パブコメ2通を提出しました

私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」と「法制問題小委員会中間まとめに関する意見」の、計2通のパブコメを提出しました。だいぶ拙い文章だけど、意見を表明しないよりマシだと信じたい…… (*´∀`)

私的録音録画小委員会中間整理に関する意見

1.個人/団体の別:個人
2.氏名/団体名:*****
3.住所:*****************
4.連絡先:***************@*************
5.該当ページおよび項目名:以下小見出しに記載
6.意見:以下、該当ページおよび項目ごとに記載


□ 104ページの「第30条の適用範囲からの除外」の項目について

意見:ダウンロードによる違法著作物の複製を違法化することに反対します。
理由:
ダウンロードによる違法著作物の複製を違法とするまでもなく、
著作物の違法公開は現行著作権送信可能化権または自動公衆送信権によって既に規制されています。
違法公開が横行する現状から推測するに、ダウンロードを違法化したところで違法ダウンロードおよび違法公開が
減少するという効果は大して期待できないため、ダウンロード違法化に意味は無いものと考えられます。
またダウンロードを違法化することで一般利用者にリスクを負わせるばかりか、
違法化が新たな詐欺手口を生み出し、利用者を狙った詐欺事件が起こる可能性も考えられます。
以上より、期待される効果以上に利用者を害する可能性の高いダウンロード違法化に反対します。

なお、今後ダウンロードを違法化する方向へ議論が進んだ場合に備え、
以下の意見も合わせて提出させていただきます。


□ 104ページの「第30条の適用範囲からの除外」の項目について

意見:注釈内の「ダウンロードを伴わない」の文面を、より厳密な文面へと修正すべきだと考えます。
理由:
ストリーミング配信がダウンロードを伴わないというのは誤りです。
ダウンロードは一般利用者には「サーバのデータをクライアントに転送する」こととして広く認識されているため、
ストリーミング配信においてもダウンロードが事実として行われています。
当該項目における文脈に照らし合わせると「ダウンロードを伴わない」は『利用者の機器に情報を蓄積しない』
という意味で用いられていると予想されます。
ダウンロードという語句そのものの技術的意味自体が曖昧であることも踏まえると、
該当箇所をより厳密な定義を用いた文章へと修正すべきだと考えます。


□ 104ページの「第30条の適用範囲からの除外」の項目について

意見:ストリーミング配信を除外検討項目の対象外とすることに反対します。
理由:
一時的蓄積などの技術も踏まえて考慮すると、ストリーミング配信とダウンロード配信には技術上の差が無いと言えます。
また利用者にとってもストリーミング配信かどうかを専門的知識なしで判別することは不可能に近いと考えられます。
よって配信方法により法的に違法性を区別したとしても技術者・利用者ともに違法性を判断することが出来ません。
もしストリーミング配信のみを対象外としたならば、技術者と利用者に不要な混乱を与えるばかりでなく、
技術者と利用者が各々の活動を萎縮させてしまい、結果として日本のIT産業の成長を不当に妨げる要因となりえます。
以上よりストリーミング配信とダウンロード配信は同じものとして考えるべきであり、
ストリーミング配信のみを除外検討項目の対象から外すことに反対します。


□ 105ページの「第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目について

意見:適法配信サイトと違法配信サイトを区別する「合法マーク」の発行に反対します。
理由:
YouTubeニコニコ動画などといった利用者主体のサービスには原理的に合法マークを発行することが出来ません。
またアマチュア作者の配信サイトや日本の著作権が及ばない海外の配信サイトなど、
合法マークの発行が難しいサイトがウェブ上には多数存在します。
それらが合法マークの発行により全て暫定違法サイトとなってしまい、
結果として合法マークの発行を受けた一部のサービスのみが優遇されることになります。
このような差別的扱いは公正な競争を妨げアマチュア文化を阻害するものであり、賛成することは出来ません。


以上です。

法制問題小委員会中間まとめに関する意見

1.個人/団体の別:個人
2.氏名/団体名:*****
3.住所:*****************
4.連絡先:***************@*************
5.該当ページおよび項目名:以下小見出しに記載
6.意見:以下、該当ページおよび項目ごとに記載


□ 18ページの「親告罪の範囲の見直しについて」について

意見:現時点での見直しに反対します。
理由:
主に海賊版に対する対策として非申告罪化を議論するという趣旨については賛同しますが、
しかし親告罪の見直しについては慎重に議論を尽くすべきと考えます。
後述する依拠性を判断する難しさと合わせ、その非申告罪化の範囲について深く議論を重ねるべきであり、
少なくとも今回見直しを行うことはいささか早急すぎると認識しています。
よって現時点での見直しに反対します。

なお、仮に今回見直しを行う方向へと議論が進んだ場合に備え、
以下の意見も合わせて提出させていただきます。


□ 18ページの「親告罪の範囲の見直しについて」について

意見:『海賊版』を『原著作物を機械的複写したもの』と定義しなおすべきであると考えます。
理由:
海賊版の定義は11ページに「著作権等の権利を侵害する物品(以下「海賊版」という。)」とありますが、
通常著作権者に深刻な経済的被害を与える「海賊版」は「原著作物を著作者に無断で機械的に単純複製したもの」であり
11ページの定義のままではパロディなどの二次創作・模倣作品も含んだ非常に範囲の広い定義となってしまっています。
また一般の創作活動では先行著作物の影響を避けることが難しく、創作者が意図せずとも先行著作物と類似してしまう場合が
多々存在することから推測するに、
先の定義では著作権侵害の有無を誤判断する可能性は否定できず、結果として創作活動全体が萎縮してしまう恐れが生じます。
以上より、類似作品・模倣作品を非親告罪化の対象から外し、海賊版対策の本来の趣旨に即した文面に修正するために
海賊版』を『原著作物を機械的複写したもの』と定義しなおし、明記すべきであると考えます。


以上です。