実は名誉を毀損してなんかいなかった今回の騒動

id:SiroKuro:20070106:1168067839 に関連して。


Temaki_Zusi さんから教えてもらったページから見ますと、名誉毀損に該当するための条件は

  1. 刑231/刑230/民709/民710に触れる行為(=誹謗中傷)があった
  2. (1)を受けた原告(=この場合は被害者と同義とする)が社会的信用を失い損害を受けた
  3. (1)と原告の被害・損害の間に関連性が証明された
  4. (1)を受けた際に、原告は反論できない環境にあった

ネット上の名誉毀損に関する判例と解釈

と言うことらしいので、今回の騒動は、

  1. 誹謗中傷はあった可能性がある。
  2. 社会的信用*1を失ったかどうかは謎。失っていない可能性高し。
  3. 関連性については、むしろそれ以前に損害を受けていない可能性が。
  4. 原告……めっちゃ反論してましたねぇ……

ということで、名誉毀損とはならない可能性が高いようです。
皆様。大変失礼致しました orz


とはいえネット上での信用のことを考えると、相手の信用を傷つけないように慎重に発言するに越したことは無いと思ってたり。たとえ『名誉毀損』にはならないとしても。


 

*1:実社会での名誉と信用のことらしい。匿名 or HN であるネット上は該当しない