いや、その理屈はおかしい?

いま考えられているのは、映画等の海賊版等で商業的規模に達しているもの。
そして、これは前々から話は出ていた。かなり今更の話。

http://soulwarden.exblog.jp/5455910/


前々から出ていた話だってのには同意だけど、商業的規模に達している同人サークルはどうなのかな。
それ以外の中小同人サークルに関しても、実際太字にくくってある部分を見てみるとさ、

2)具体的方策
著作権等侵害のうち、一定の場合について、非親告罪化する。
「一定の場合」として、例えば、海賊行為の典型的パターンである営利目的又は商業的規模の著作権等侵害行為が考えられる。
営利目的の侵害行為は、その様態から侵害の認定が比較的容易であるとともに、他人に損害を与えてまで金銭を獲得するという動機は悪質である。
また、営利目的ではなくても、例えば愉快犯が商業的規模で侵害を行った場合には、権利者の収益機会を奪い、文化的創造活動のインセンティブを削ぐなど、経済的・社会的な悪影響が大きい。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8siryou2.pdf


これ、同人サークルも『他人に損害を与えてまで*1金銭を獲得している*2』んで該当するんですが。
「営利目的じゃない」って反論があるかもしれませんが、同人は営利目的だと判断されてもおかしくない形態ですし*3


「落ち着け」ってエントリの趣旨には同意。
けど、知的財産戦略本部が”同人”というものを正しく認識していない雰囲気があるので、運用において同人誌が海賊版と同質の物として扱われてしまうという危惧があるのは否めないなぁ、と。


追記

NOV1975 > 商業的規模に達していて、実際に(イメージを落とすなど)損害を与えているんなら、対象にならなくは無いような。でも例えば「商業出版物」そのもののコピーのようなもの以外は判断を必要とするから対象外だと思うよ

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う〜ん。確かにそうなんですけど、例えばライトノベル系の同人誌で 『実際に文庫として出版された小説を漫画形式で描写しなおしたものを同人誌として売る』 ことは 『そのもののコピー』 であるか否か、という問題がありますよね。どこまでがコピーかどうかのガイドライン等が現時点では公表されていませんから、著作権改定における今後の展開を不安に思うのは致し方ないことなのではないか、と思うのです。


 

*1:事実、著作権を侵害しているわけですから

*2:ですよね?同人活動にはお金がかかります

*3:後で税務省と同人あたりの関わりを再チェックしておきます