何が免責されるのか

医療崩壊を防ぐため、どの型の血液を輸血するか勘に頼ってもよいということにすべきか。: la_causette
なんで小倉先生って「全ての医療事故を免責すべきだというが、それは誤りである」って考えなんだろう。そもそも「全ての医療事故を免責すべきだ」って言ったのは誰なんだ。


判例ではなく、法として免責すべきなのはどのあたりまでなんだろう。

  1. 心肺停止状態で搬入、救命措置を行ったが回復せず、死亡
  2. 内臓損傷により意識混濁状態で搬入、輸血と手術を行ったが間に合わず出血多量により1時間後、死亡
  3. 手術中に予期せぬ心肺停止、原因は麻酔との相性、患者は死亡
    • 麻酔の使用量は適切だった
  4. 内視鏡手術中に誤って太い血管を損傷、開腹手術に切り替えたが出血多量により患者は死亡
  5. 手術後、患者の腹部に手術器具を置き忘れるという致命的ミス、患者は死亡
  6. 患者を殺害する目的で故意にずさんな手術を強行、患者は死亡

上から下に行くにつれ過失から故意へと移るように幾つか例を出してみた。
一番上は明らかに免責されるべきで、一番下はたとえ医師でなくても殺人罪
4番5番は、業務上過失致死傷が適用できそう。ただし常に死と隣り合わせの医師という職業において、むやみに業務上過失致死傷を適用するのは酷という意見があると思う。というか匿名医師さんが話し合っているのはこの付近の例についてだと思うんだけど、実際はどうなんだろう
2番3番はどうなのかな。医師はどこまで免責されるべきなんだ?