子どもに対する性行為等を表現した画像等への対応方針と具体的実現方策について

委員配付資料とか銘打ってありますけど、これが一番重要ですから(;´Д`)
竹内委員が配布した 『具体的実現方策の』 らしいですけど、こんなのを考えていますよっていう参考資料にはなるでしょう。

  • 1: 現状追認
    • 1-1: 既存の法令でできる限りの取締りを行う。
  • 2: 出版社、プロバイダ等による自主的な取組の促進
    • 2-1: 出版社や販売店、プロバイダ、電子掲示板管理者等に対し、次のような事項の遵守を求める。
      • 2-1-1:子ども(13歳未満)に対する性行為等を慫慂し、犯罪行為を助長するおそれのあるコミック、アニメ、ゲーム等を取り扱わない
      • 2-1-2:これらのコミック等を販売する場合には、専用シール(例えば「13歳未満との性交は強姦罪になります」等)を貼付する。
      • 2-1-3:これらのコミック等を販売する場合には、区分販売等を進め、子どもに触れさせない 等
  • 3: 子どもに対する性行為等を表現した画像等の流通禁止
    • 3-1: 子ども(13歳未満)に対する性行為等を慫慂し、犯罪行為を助長するおそれのあるコミック、アニメ、ゲーム等について、業としての販売、インターネットを通じた提供等多数の者の目に触れる行為を禁止する。
  • 4: 子どもに対する性行為等を表現した画像等の制作の禁止
    • 4-1: 子ども(13歳未満)に対する性行為等を慫慂し、犯罪行為を助長するおそれのあるコミック、アニメ、ゲーム等の制作を禁止する。


子どもに対する性行為等を表現した画像等への対応方針と具体的実現方策について (PDF)

書式整理と番号付けは SiroKuro が行いました。


以下、俺の突っ込み。

  1. 法令の拡大解釈が怖いです (1-1)
  2. 架空の人物を扱ったメディアに対し、どのように13歳未満であるかどうかの判断を行うのですか? (2-1, 3-1, 4-1)
  3. 犯罪行為を助長しているという根拠は何かありますか? (2-1, 3-1, 4-1)
  4. 専用シールではなく、例えば表示義務付けなどでは駄目なのですか? (2-1-2)
  5. 2006 年現在の児童ポルノ禁止法ですら単純所持を禁じていますが、単純所持まで禁止したいのですか? (5-1)
  6. それ以前に、法には無い部分まで規制することに対し問題点などは無いのですか? (5-1)
  7. 提供元の規制にだけこだわっていて、保護者などへの指針・説明や教育的な観点の具体案がありませんが

……っと、こんなもんっスかね。